帰化の思想条件
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党 その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
少し長くて分かりづらいかもしれませんが、簡単に言いますと、危険な人は帰化できません、と言うことです。
暴力団や、傾倒する思想について暴力を含む過度の行動によって社会に対して主張を行なう組織と深い関わりがある場合は、不許可対象となります。
また、日本政府に対して過度の主張を行い、日本人の主権をおびやかすような外国人団体において、中枢となるような地位にある方も帰化申請はできません。
これは、申請者自らが加入している場合だけではなく、親族や職場関係などを通じて密接な関係にある範囲の人間に、団体の構成員が存在するも対象になりますので、ご注意ください。