帰化の日本語能力条件
日本語の読み書きができること
これは法律に明確に規定はされていませんが、「小学校3年生程度の読み書き」が一応の基準となっています。
帰化すると選挙権が与えられるなど、日本人と同じ権利(義務)が得られますので、日本人と同様のことがある程度できないといけないからです。
留学等のビザ(在留資格)で来日し、その後人文知識・国際業務などの就労ビザに資格変更されている方などは、日本語検定1級や2級を取得されている方も多いのですが、資格の有無で判断されるわけではありません。
過去に検定に合格されていても、現時点では帰化申請の日本語要件を満たさない方も多数いますし、検定など受けていなくても十分に要件を満たす方もいらっしゃるからです。
なお、日本で生まれ育った特別永住者の方は、この点は全く心配する必要はありませんが、特別永住者以外の方は、他の帰化申請の条件よりも真っ先に、日本語が話せるかどうかの試問がなされ、日本語が十分でないと判断された場合は、受付自体をしてもらえません。特に下記に該当する方は日本語の訓練をする等の対策が必要です。
◆当初から「日本人配偶者等」の在留資格で来日した方
◆外資系の企業に就職されていて、職場でも普段は日本語で会話をする必要のない方
◆日本に来られた当初から、同じ外国人同士で結婚して家庭内で日本語を使っていない方