帰化申請に必要な書類

帰化申請に必要な書類

帰化申請には、その方の状況にもよりますが、膨大な数の添付書類を用意する必要があります。具体的な必要書類は、申請される方の国籍、家族構成、婚姻歴、生い立ち、職業、賞罰の有無などによって全く異なりますので、まずあなたから詳しくお話をお伺いしなければ、説明することは出来ませんので、ここでは、代表的な必要書類に絞ってお話いたします。

本国法によって能力を有することの証明書
本国の成人年齢・行為能力の制限を定めた法令および申請者の年齢を証明したもので、原則として本国の官公署が証明したものを提出します。
また、能力要件を必要としない簡易帰化に該当する場合には、簡易帰化に該当することを証明できる書類が必要となります。

国籍証明書
韓国の場合は、
本国官憲発行の家族関係登録簿記載事項証明書により証明します。

出入国の履歴
過去全てのパスポートが必要書類となります。ビザページで空欄となっているページ以外は全ての写しが必要です。また、法務省で発行される「出入国記録」も別途必要です。

身分関係を証する書面(重要です)
*日本の戸籍謄本又は除籍謄本
次のような全ての方について日本の戸籍謄本又は除籍謄本が必要書類となります。
ア.申請者の(前・内)夫、(前・内)妻、婚約者が日本人(元日本人を含む)
イ.申請者の(養)子が日本人
ウ.申請者の(養)父母が日本人
エ.申請者が日本国民であった人の子であるとき
オ.申請者が日本の国籍を失った人であるとき
カ.申請者の親・兄弟姉妹・子が帰化または国籍取得したとき(帰化事項等の記載あるもの)

*韓国の登録証明書(基本証明・家族関係・婚姻等)や除籍謄本

申請者が日本において出生し、または婚姻、離婚、養子縁組等をしている場合、父母等が日本で婚姻、離婚、死亡している場合には、次の資料を提出します。
ア.出生届の記載事項証明書
イ.死亡届の記載事項証明書
ウ.婚姻届の記載事項証明書
エ.離婚届の記載事項証明書
オ.親権者変更届の記載事項証明書
カ.養子縁組届の記載事項証明書
キ.認知届の記載事項証明書

*申請する方及び同居の親族の閉鎖済登録原票の写し(法務省で発行)

上記については全て、見当たらない場合には見当たらないことについての公的書類が必要です。また追完があればそれらも含めて取得する必要があります。

住所を証する書面
申請人および同居人全員の住民票。なお、申請時には、身分証明も兼ねて、在留カード(有効期限が残っている場合は、外国人登録カード)を持参します。

運転記録証明書
自動車運転免許証を持っている場合は、過去5年分の証明書を提出します。また、併せて運転免許証の写し(両面)と、取消しや失効処分を受けている方は、運転免許経歴証明書が必要になります。

資産・収入に関する証明書
ア.在勤証明書及び給与証明書
イ.源泉徴収票
ウ.土地建物登記簿謄本(不動産をお持ちの場合)
エ.賃貸借契約書
オ.納税証明書及び確定申告書控写し
カ.児童手当等を受けている場合は、支給決定通知書等
キ.公的年金を受けている場合は、支給決定通知書等
ク.預金通帳の写し、または金融機関から発行された預金残高証明書
ケ.その他、資産・収入を証する書面

法人役員・自営業者
ア.許認可証明書(許認可が必要な業種の場合)
イ.決算書一式(貸借対照表・損益計算書等)の写し
ウ.履歴事項全部証明書(法人登記簿謄本)
エ.法人税・個人所得税納税証明書その1及びその2
オ.法人・個人事業税納税証明書
カ.法人・個人消費税納税証明書
キ.法人府県民税・法人市民税・個人府県民税納税証明書
ク.状況により各種通帳の写し

*上記は、申請をするしないに関わらず、同居する家族全員の分が必要となります。
*昨年転職をしているサラリーマンの方、法人役員の方、自営業者の方、法人役員でなおかつ事業・不動産等の個人収入がある方などは、収入を証する書面が大変複雑になると共に審査のポイントも増えますので、専門家にご相談頂くことをお勧めいたします。

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