外国人の方が日本国籍を取得するためには、原則として帰化申請を行います。
しかし、未成年のお子さんについては、父親が日本人の場合には、父親から認知されると、日本国籍取得届けを提出することによって、日本国籍を取得することが出来ます。
ただ、日本国籍を取得する際は、海外の国籍を破棄することになりますので、ご家族で十分検討する必要があります。
韓国人帰化申請の概要
帰化サポートセンターのご案内
主なお客様の声
柏松戸の帰化申請なら韓国人帰化申請相談センターまでTOP → 認知された子の国籍取得の届出